大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(あ)2187 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博の上告趣意第一点について。

所論は、道路運送法四条ないし六条の二、一〇一条一項、一二八条の三の二号の

規定が、憲法二二条一項に違反し無効である旨主張するけれども、所論の道路運送

法の各規定が、所論の憲法の規定に違反するものでないことは、当裁判所の判例(

昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号

二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は採ることができない。

同第二点について。

所論は、道路運送法の各条項が違憲無効でないとしても、行政当局が右各条項を

誤つて適用し、公共の福祉に反する場合でないのにかかわらず不当に自動車運送事

業の免許を与えなかつたのであるから、このような処分は違憲、無効であり、被告

人らは運輸大臣の免許を得ていた者と同様に取り扱われるべきものであると主張し、

また、被告人らの本件無免許運送は、実質的違法性を欠く行為として犯罪の成立が

阻却されるべきであると主張するにある。しかし、道路運送法が、自動車運送事業

の経営を一定の基準のもとに免許制としていることは、前掲当裁判所大法廷の判例

によつて是認されているところであり、また、被告人らの属するA共済組合が、道

路運送法の定める免許基準に適合しないものであつたことは、原判決の認定してい

るところであるから、右組合が企業組合として行なつた自動車運送事業免許申請を

却下した運輸大臣の行政処分が、たとえ、所論のように違憲、無効であるとしても、

これによつて、直ちに、免許申請者である右組合ないし被告人らが、免許を取得す

る結果になるものではなく、免許を得ていた者と同様に取り扱われるべきいわれの

ないことは明らである。従つて、本件において、運輸大臣の右行政処分が違憲であ

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るかどうかは、判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、所論は採ること

ができない。

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四〇年四月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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